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ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求するトイレのつまり修理業者に関する注意喚起

掲載日:2023.08.29

ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求するトイレのつまり修理業者に関する注意喚起

 8月24日、消費者庁において、消費者安全法第38条第1項の規定に基づく注意喚起が行われましたのでお知らせします。

 詳細は、次の消費者庁のホームページをご確認ください。

〇消費者庁:https://www.caa.go.jp/notice/entry/034319/

注意喚起一覧

電話で相談0123-24-0193