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火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起

掲載日:2024.07.09

火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起

 6月27日、消費者庁において、消費者安全法第38条第1項の規定に基づく注意喚起が行われましたのでお知らせします。

 消費者が、住宅の損害が経年劣化によるものだと知りながら、自然災害であるかのように、うその理由で保険金の支払いを請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされたり、詐欺罪に問われたりすることがありますので、十分に注意してください。

 詳細は、次の消費者庁のホームページをご覧ください。

〇消費者庁:https://www.caa.go.jp/notice/entry/038391/ 

 

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