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「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起

掲載日:2024.10.29

「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起

 

 10月24日、消費者庁において、消費者安全法第38条第1項の規定に基づく注意喚起が行われましたのでお知らせします。

 美容系エステサロン等では、新規顧客獲得や固定客確保のため、無料体験やお試し施術、モニター割引などのさまざまなキャンペーンが行われることがあります。無料体験等は、店舗を訪れる一つのきっかけになりますが、これを悪用する事業者も存在します。
 「無料体験」、「お試し施術」などをきっかけにした勧誘には十分注意しましょう。また、高額な支払いをするために長期のクレジット契約を求められるものは、契約の内容について時間をかけて冷静に判断しましょう。

 詳細は、次の消費者庁のホームページをご覧ください。

〇消費者庁:https://www.caa.go.jp/notice/entry/039720/

注意喚起一覧

電話で相談0123-24-0193