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ウェブサイトでは適正かつ低額な料金でロードサービスを行うかのように表示し、実際には高額な料金を請求する事業者に関する注意喚起
掲載日:2025.04.23

3月24日、消費者庁において、消費者安全法第38条第1項の規定に基づく注意喚起が行われましたのでお知らせします。
令和6年夏以降、ロードサービス事業者のウェブサイト上で、「基本料金3,980円(税込)~」、「業界最安水準で対応可能」等の表示を見た消費者が、適正かつ低額な料金でロードサービスが利用できると思い当該サービスを依頼したところ、実際には高額な料金を請求されたといった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
インターネット検索結果で「上位」だからといって簡単に信用せず、具体的な作業内容に基づく見積書を確認し、過大で高額な請求をされないようにしましょう。
ウェブサイトの表示額と請求額とが大きく異なる場合は、クーリング・オフができる可能性があります。
不安に思った場合やトラブルになった場合には、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
詳細は、次の消費者庁のホームページをご覧ください。