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大手貴金属・ジュエリーショップをかたり貴金属や宝飾品の偽物を販売する偽サイトに関する注意喚起
掲載日:2026.09.09
9月3日、消費者庁において、消費者安全法第38条第1項の規定に基づく注意喚起が行われましたのでお知らせします。
SNS上で大手貴金属・ジュエリーショップをかたる事業者の貴金属や宝飾品に関する広告を見て、同広告のリンク先のウェブサイトで商品を購入したが、偽物ではないか、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
注文しようとしているサイトの表示を見て
・正規取扱商品と比べて極端に安い販売価格となっている。
・商品代金の支払い方法が代引きだけなど、限定的である。
・サイト上に事業者の名称、住所及び電話番号が明確に記載されていない。
などのサイトには十分注意しましょう。
また、高価な商品は、偽造品・模造品の対象となりやすい傾向があります。ブランドや企業ロゴが使用されている、又は企業公式や企業直営を名乗るアカウントから発信されているとしても、公式であるとは限りませんので、注文しようとしているサイトに少しでも違和感がある場合は、公式通販サイトの表示内容をよく確認しましょう。
詳細は、次の消費者庁のホームページをご覧ください。