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ギャンブル等の「のめり込み」にはご注意を!

掲載日:2018.11.29

ギャンブル等の「のめり込み」にはご注意を!

今年10月に「ギャンブル等依存症対策基本法」が施行され、国民がギャンブル等依存症の予防などに必要な注意を払うことができるよう、知識の普及を図ることを基本施策として位置付けています。
このたび、消費者庁から啓発リーフレットの提供がありました。
・誰もがギャンブル等にのめり込む可能性を持っていること。
・一旦のめり込んでしまうと、気合や根性では抜け出せないこと。
・周囲の方の借金の肩代わりは禁物であること。
が分かりやすく紹介されています。
詳しくは、消費者庁ホームページをご確認ください。

注意喚起一覧

電話で相談0123-24-0193