トピックス
「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起
掲載日:2025.02.17

2月6日、消費者庁において、消費者安全法第38条第1項の規定に基づく注意喚起が行われましたのでお知らせします。
SNSに表示される副業の広告をきっかけに、「動画をスクリーンショットした画像を送れば報酬がもらえる」とうたう副業に勧誘された後、Telegram等のアプリを使用して参加費用を支払うタスク副業に誘導された上、作業ミスなどの名目で高額の追加送金をさせられたという相談が各地で増加しています。
「簡単に稼げる」と称するような副業は信用しないようにしましょう。また、見慣れないアプリやウェブサイトへのアクセスには十分注意し、簡単に登録や送金を行わないようにしましょう。
不安に思った場合やトラブルになった場合には、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
詳細は、次の消費者庁のホームページをご覧ください。