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通信販売サイトの送金手続きを装い、コード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起に関する注意喚起

掲載日:2025.03.10

通信販売サイトの送金手続きを装い、コード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起に関する注意喚起

 

 月28日、消費者庁において、消費者安全法第38条第1項の規定に基づく注意喚起が行われましたのでお知らせします。

 「HKR市場店」等と称するウェブサイトで商品を注文した消費者が、販売事業者から「欠品なのでPayPayを使って返金します」などと説明され、スマートフォンで返金手続を行ったところ、返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまうという事例の相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。

 この手口には下記のような共通点があります。
 ・商品価格が極端に安い
 ・支払方法が限定的
 ・日本語が不自然
 ・個人名の銀行口座に振込みを求める

 欲しい商品が掲載されているサイトを見つけたとしても、極端に価格が安い場合や初めて購入するサイトでは、運営元を当該サイト以外の情報も参考に、よく調べてみることが重要です。
また、返金手続と称して通話や画面共有を求められても応じないようにしましょう。

 不安に思った場合やトラブルになった場合には、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

 詳細は、次の消費者庁のホームページをご覧ください。

〇消費者庁:https://www.caa.go.jp/notice/entry/041215/

注意喚起一覧

電話で相談0123-24-0193