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マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起
掲載日:2026.06.19
6月12日、消費者庁において、消費者安全法第38条第1項の規定に基づく注意喚起が行われましたのでお知らせします。
簡単に稼げる「うまい話」はありません。勧誘をうのみにしないようにしましょう。また、もうかるはずの仕事で高額の借入れを
要求された場合、慎重に対応し、少しでも納得できない点があれば、はっきり断りましょう。
詳細は、次の消費者庁のホームページをご覧ください。