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大手電気通信事業者の名称や警察をかたり、「逮捕状が出ている」などと告げ、架空の事務処理費用等を要求する事業者に関する注意喚起
掲載日:2026.07.02
6月25日、消費者庁において、消費者安全法第38条第1項の規定に基づく注意喚起が行われましたのでお知らせします。
警察官が捜査等の目的で金銭の振り込みや暗号資産での支払いを求めることはありません。また、警察がLINEのビデオ通話を指示することも、ビデオ通話で警察手帳や逮捕状を提示することも、マイナンバーカード情報や銀行口座の情報を聞くこともありません。そのような場合は、詐欺ですので直ちにLINEのビデオ通話を切断しましょう。
近年、国際電話を利用した詐欺が急増していますので、不審な電話番号からの着信は無視しましょう。
詳細は、次の消費者庁のホームページをご覧ください。