「お試し」のつもりが「定期購入」に!?
掲載日:2018.03.06
相談内容
インターネットを見ていたら、気になる健康食品が「初回90%OFF」で販売されていて、効果が実感できなければ辞めれば良いと思い、お試し気分で定期購入に申込みました。
商品が届いて試してみたが、あまり体に合わないと思い、購入を辞めようと連絡したら、3か月間の定期購入が条件となっていると言われた。どうしたら良いだろうか。
アドバイス
①「定期購入が条件となっていないか」など契約内容をしっかり確認しましょう。1回目(初回)は商品を低価格で購入でき、2回目以降は消費者が希望する場合にのみ継続購入となる契約はこれまでも多くみられますが、一方で、1回目を低価格で購入するためには数カ月間の定期購入が条件となっている契約が増えています。
商品を注文する際には、特に申込みの最終確認画面で、定期購入が条件となっていないか、定期購入の期間や支払うこととなる総額などの契約内容をしっかり確認しましょう。また、最終確認画面を印刷したり、スクリーンショットを撮るなどして、契約内容を記録しておきましょう。
②「解約・返品できるかどうか」など解約条件をしっかり確認しましょう。
商品が未使用・未開封の場合や体に合わない場合などに、解約・返品に応じる事業者もありますが、すべての事業者がこうした対応をしているわけではありません。
インターネット通販をはじめ通信販売では、クーリング・オフ制度はなく、広告に表示された「解約・返品できる場合の条件」に従うことになります(表示がない場合は、商品が届いてから8日間以内であれば、消費者の送料負担で返品が可能です)。
定期購入とは知らなかった、期待した効果がないからといって、すぐに解約・返品できるとは限りません。商品を注文する際には、特に申込みの最終確認画面で、「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」など解約条件をしっかり確認しましょう。
③事業者に連絡した記録を残しておきましょう。
事業者に電話をしてもつながらず、解約の申請期間を過ぎてしまったというケースもみられます。事業者に連絡をした証拠として、電話、FAX、メールなどの記録は残しておきましょう。
④トラブルになった場合には千歳市消費生活センターに相談しましょう。